雇用保険や労災保険とともに、労働者たちが安心して仕事ができるように作られた保険です。
健康保険と厚生年金保険の二つが、社会保険に分類されます。
健康保険は、よく知られているとおり医療費などを一部負担してくれる保険です。
厚生年金保険は、老後働けなくなってから、もしくは障害などで働くことができなくなった場合、さらに死亡した場合などに支払われる保険です。
健康保険と厚生年金保険の保険料ですが、私たちが受け取る給料から決定されます。
つまり、給与の多い人が、より多くの負担をする形になっているのです。
最大の特徴は、やはり公的な保険制度と言うことで安心感が得られると言うことでしょうか?
しかし、今ではフリーターなどを中心に健康保険、厚生年金保険の未払いが多くなりそのしわ寄せが支払いをしている保険加入者にいってしまいました。
その状況により独自に貯蓄し、自分の力で老後の生活のための準備をする人も出てきてしまいました。
また、老後に備えた投資商品なども出てきたために、保険制度自体を見直すような事にもなってきています。
今では、未払いを減らすために各地方自治体などがアピールをしているようですが、具体的な解決には向かっていないようです。
| 厚生年金保険法:適用事業所からの出題です。
問題強制適用事業所の従業員数が5人未満になったことにより強制適用事業所に該当しなくなったときは、任意適用事業所の認可があったものとみなして、引き続き適用事業所とする。 |
| 厚生年金保険法:目的からの出題です。
問題厚生年金保険法は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。 |
| 国民年金法:障害基礎年金からの出題です。
問題障害基礎年金の受給権者は、子(国民年金法第33条の2第2項に規定する子をいう。)を有するに至ったときは、当該事実があった日から30日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。 |